初回専用

076-423-6826

お問合せ
受付
時間
<月曜日〜金曜日>9:00〜18:00 <土曜日>9:00〜12:00
(日曜・祝日を除く)※予約があれば対応可

遺産分割協議書の作り方

遺産分割協議書の作り方

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書にその内容を記載します。
遺産分割協議書の作り方のポイントを押さえておきましょう。

■用紙

紙の大きさに制限はありません。

■署名・押印

相続人全員が遺産分割協議書に署名し、実印を押印してください。
遺産分割協議書が複数ページにわたるときは、相続人全員の実印で契印してください。

法務局では、少しの記載ミスでも訂正を求めますので、できれば捨印があった方がいいでしょう。
捨印を押すのを嫌がる相続人がいるときは、チェックして間違いがないことを確認しましょう。
署名の右側に捺印する実印は、鮮明に押印する必要があります。

■財産の表示

不動産の場合、普段使っている住所ではなく登記簿どおりの表記によって記載してください。銀行預金等は、支店名・口座番号まで書いておいた方が良いでしょう。

■日付

遺産分割協議書に相続人が署名、押印した日付は、全員揃って遺産分割の協議をした日か、あるいは、持ち回り協議で最後に署名した相続人が署名した日付を記入するようにしましょう。

■相続人の住所・氏名

必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。
住所、氏名は、印鑑証明書に記載されているとおりに記載します。

■印鑑証明書の添付

協議書に押印した実印と同じ印影が表示されている印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書は、作り方を間違えると法務局や銀行で使うことができなくなってしまうことがありますので、作成される際は専門家にご相談することをお勧めします。

相続・遺言・登記・測量でお困りの方は、 当事務所にご相談下さい!

076-423-6826

受付時間

<月曜日〜金曜日>9:00〜18:00 <土曜日>9:00〜12:00
(日曜・祝日を除く)※予約があれば対応可

アクセス

おぎの司法書士事務所.

〒930-0966 富山県富山市石金二丁目4番2号

新着情報

PAGETOP