成年後見
成年後見
ここでは、後見について「成年後見の申立て」から「任意後見制度」まで解説していきます。
ご参考にしてください。
成年後見制度の種類
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分なために、悪徳商法の被害にあうなどの財産的侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する制度です。
詳しくは、成年後見制度の種類をご覧ください。
成年後見の申立て
成年後見とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力を欠くようになった方のために、四親等内の親族からの申立てにより、家庭裁判所が成年後見人を選任する制度です。
詳しくは、成年後見の申立をご覧ください。
任意後見とは
任意後見とは、判断能力が低下する前に、司法書士などの法律の専門家に、将来的に判断能力が低下した際に、自身の後見をしてもらう契約をあらかじめ結ぶことができる制度です。
詳しくは、任意後見制度をご覧ください。
後見人等の選び方
後見人とは、財産の処分・契約等々に関して、自身の法定代理人となる者のことです。つまり、簡単にいうと、財産管理を代理人として担う人のことを指します。
大切な財産を管理する後見人はどのように選んだら良いのでしょうか?
親族が後見人になることもできますが、司法書士などの法律の専門家が後見人になることもできます。
詳しくは、後見人等の選び方をご覧ください。
財産管理委任契約とは
財産管理委任契約とは、自身の財産の管理やその他生活上の事務の全部、または一部についての代理する人を選んで、具体的な管理内容を自身の意思で決めて委任するものです。
精神上の障害により、判断能力の減退が無くても、契約を結ぶことができるため、将来の財産管理上のリスクを低減させることのできる有効な手段の一つです。
詳しくは、財産管理委任契約をご覧ください。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことです。
自身が亡くなると、相続手続き、相続財産の管理または処分、祭祀の承継等々、相続人等には多くの事務的な負担が発生します。
そのような問題を回避するには有効な手段の一つです。
詳しくは、死後事務委任契約をご覧ください。
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