相続の手続きの中でまず最初にやるべきことが遺言書の有無の確認です。遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」と3種類あります。
◆自筆証書遺言
亡くなった方が自分で書いて自分で保管しているケースが多いので、亡くなった方の貸金庫など保管されていそうな場所を探してください。
◆公正証書遺言
最寄りの公証役場に行き、検索してもらい、公正証書遺言の有無を確認することができます。平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、全国どこのものでも最寄りの公証役場で調べることができます。平成元年以前に作成された公正証書遺言は亡くなった方が実際に遺言書を預けた公証役場に問い合わせする以外に方法はありません。
◆秘密証書遺言
公正証書遺言と同じように、遺言が存在するか否かは公証役場で確認できます。ただし、秘密証書遺言は本人が保管しますので、亡くなった方の貸金庫など保管されていそうな場所を探してください。