相続放棄
相続放棄
「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。
つまり、親や親族から遺産を受け取らないという事です。
(もっと正確に言うと「はじめから相続人ではなかった」ということになります。)
相続放棄を正しく理解するためには、もう少し「相続」を理解する必要があります。
そもそも相続とは、配分は別として「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。
つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、金融機関から、亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求めることができます。自分とはまったく関係ない借金だったとしても、その支払い義務が相続によって発生してしまうのです。
そこで、「相続放棄」という制度が確立されました。
そして、相続放棄さえしてしまえば、大手メガバンクなどの金融機関であろうと、税務署だろうと借金の支払いに応じる必要は一切なくなるのです。
さて、この相続放棄ですが、家庭裁判所より相続放棄の申述を受理されなければ、法的効力がありませんので、裁判所への申し立てが必要になってきます。
自筆で「相続放棄をします」と書いたり、「相続人間で相続放棄の約束」をしても、それでは相続放棄をしたことにはなりません。
相続放棄申請の注意点
1. 相続放棄をするためには、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
2. 一人が相続放棄をすると、相続権は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、どんどん巡り巡って、他の相続人に責任(借金返済の義務)が転嫁されます。
3. 相続する財産を選ぶことはできません。
限定承認をする場合を除いて、「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。
自分の家族や親戚が多額の借金などを作っているなどの話を聞いた場合や、事業を営んでいて保証人になっている可能性がある場合にはきちんとした調査が必要です。
家族・親戚ために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。
また、特に3ヶ月を経過した場合には、書類の書き方があいまいなことが原因で、家庭裁判所に相続放棄の申述が受理されないこともあります。
このような人生を変えてしまうようなリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に、調査と手続きを依頼されることをお勧めします。
相続放棄の手続きの流れ
1)戸籍等の添付書類を収集します
2)相続放棄申述書を作成します
3)家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出します
4)家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します
5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます
6)家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です
7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう
相続放棄の必要書類(相続関係により異なります)
●相続放棄申述書
●被相続人の戸籍(除籍)謄本、住民票除票、または戸籍の附票
●申述人・法定代理人等の戸籍謄本
●申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手
相続放棄サポート費用
これで安心!当事務所は「後払いの成功報酬」です。
当事務所は、皆さまにより安心してご相談いただけるように、「後払いの成功報酬」制度を導入しております。
料金のお支払いは「相続放棄申述受理通知書(=相続放棄が無事に認められた旨の通知)」が家庭裁判所から届き、手続が完了したことをご確認頂いてからになりますので、どうぞ安心して当事務所にご相談ください。
※料金表挿入
- 遺言書作成
- 財産管理
- 相続の基本知識
- 相続が発生したら
- 法定相続と相続人
- 遺産の分類と相続方法
- 相続手続に必要なもの
- 遺産分割協議書の作り方
- 不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由
- 不動産の名義変更(相続登記)の手続き
- 生命保険金の請求
- 預貯金の名義変更
- 株式の名義変更
- 遺族年金の受給
- 遺産整理業務(相続手続き代行サービス)
- 遺産整理業務の内容と流れ
- 相続税申告・納税
- 相続税・贈与税改正のポイント
- 相続税の仕組みとポイント
- 課税対象財産
- 相続税評価額の算出
- 相続税のQ&A
- 相続税の失敗事例
- 相続放棄
- 相続人が多くて話がまとまらない
- 成年後見
- 親亡き後に、障がいを持つ子供の生活を保障してほしい
- 自分の死後、高齢あるいは認知症の配偶者の財産を適切に管理してほしい
- 自分の死後、息子に相続財産を少しずつ渡したい
- 高齢の親の財産を管理したい
- 自社株を後継者へ贈与したいが、議決権は引き続き保有したい