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不動産登記

不動産登記とは、皆様の大切な財産である土地や建物の物理的な状況・権利関係に変化が生じたときに、その旨を登記簿に記載して社会に公示することで、取引の安全を守る制度です。
 登記簿の表題部(物理的な状況)に関する登記は土地家屋調査士が、登記簿の権利部(権利関係)に関する登記は司法書士が申請代理業務を行います。当事務所には経験豊富な司法書士と土地家屋調査士がおりますので、登記の際は当事務所にご依頼ください。

所有権移転登記(売買・贈与)

不動産を売買・贈与した場合
<登録免許税:原則、固定資産税評価額の1000分の20>

【権利者(買主・受贈者)】
1.登記原因証明情報
(売買契約書・領収書、その他の登記原因証明情報)
2.住民票
3.資格証明書(法人が権利者の場合、3ヶ月以内のもの)
4.委任状
5.印鑑
6.※取締役会議事録(株主総会議事録)
  (会社と取締役の利益相反する場合)

【義務者(売主・贈与者
1.登記原因証明情報
(売買契約書・領収書、その他の登記原因証明情報)
2.所有権登記済証(登記識別情報・権利証)
3.印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
4.資格証明書(法人が義務者の場合 3ヶ月以内のもの)
5.固定資産評価証明書(4月1日以降の最新のもの)
6.委任状
7.実印

8.※取締役会議事録(株主総会議事録)
  (会社と取締役の利益相反する場合)
 

所有権移転登記(相続)

不動産を相続した場合
<登録免許税:固定資産税評価額の1000分の4>

【相続人】
1.登記原因証明情報(遺産分割協議書・遺言書・調停証書など)
2.住民票(不動産を取得する相続人の住民票)
3.相続人確定のため戸籍・除籍謄本・戸籍附(除)票・(除)住民票
4.固定資産評価証明書(4月1日以降の最新のもの)
5.委任状

 

(根)抵当権設定登記

金融機関から住宅ローンなどの融資を受けて、(根)抵当権を設定した場合
<登録免許税:原則、債権額又は極度額の1000分の4>

【権利者:金融機関
1.登記原因証明情報
((根)抵当権設定契約証書 又は 設定内容記載の登記原因証明情報)
2.資格証明書(法人が権利者のときの場合 3ヶ月以内のもの)
3.委任状

【義務者:債務者抵当権設定者)】
1.登記原因証明情報
((根)抵当権設定契約証書 又は 設定内容記載の登記原因証明情報)
2.所有権登記済証(登記識別情報・権利証)
3.印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
4.資格証明書(法人が義務者の場合 3ヶ月以内のもの)
5.委任状
6.※取締役会議事録(株主総会議事録)
 (会社と取締役が利益相反する場合)

(根)抵当権抹消登記

住宅ローンなどの融資を完済した場合
<登録免許税:1筆又は1建物について金1000円>

権利者:債務者
1.住民票(所有者・権利者に住所等の変更があった場合)
2.資格証明書(法人が権利者の場合 3ヶ月以内のもの)
3.委任状
4.※商業登記簿謄本
 (法人の本店が移転はまたは変更があったとき)

【義務者:金融機関抵当権者
1.登記原因証明情報
((根)抵当権解除証書・(根)抵当権放棄証書)

2.(根)抵当権設定登記済証(登記識別情報・本人確認情報)
3.資格証明書(法人が義務者の場合 3ヶ月以内のもの)
4.委任状
5.※登記簿謄本・委任状
 (金融機関に合併・会社分割がある場合)

登記名義人表示変更登記

不動産の持ち主の名前や住所が変わった場合
<登録免許税:1筆又は1建物について金1000円>

【申請人】
1.住民票 戸籍謄本
2.資格証明書(法人が申請人の場合)
3.商業登記簿謄本等
(法人の本店が移転または商号変更があったとき)
4.委任状
5.※上申書・所有権の登記済権利書・除票
(登記簿上住所・本店または氏名商号が、現在の住所・本店または氏名商号とつながらない場合)

 

建物表題登記

建物を新築したとき、未登記の建物を購入した場合
⇒建物の所有者は原則として、1か月以内に建物表題登記をする義務があります。
<登録免許税:かからない(非課税)>

【申請人】
1.工事完了引渡証明書
2.建築確認通知書・設計図面
3.検査済書工事代金領収書(宛名が記載済もの)、建築請負契約書
 (いずれか1通)
4.住民票(個人が名義人の場合)
5.資格証明書(法人が名義人の場合)
6.建物図面各階平面図・委任状
7.上申書持分合意書印鑑証明書(共有の場合のみ)

区分建物表題登記

分譲マンションなどを建てた場合
⇒区分建物の所有者または所有権の名義人は原則として、1か月以内に建物表題登記をする義務があります。

<登録免許税:かからない(非課税)>

【申請人】
1.工事完了引渡証明書
2.建築確認通知書・設計図面
3.検査済書工事代金領収書(宛名が記載済もの)、建築請負契約書
  (いずれか1通)

4.住民票(個人が名義人の場合)
5.資格証明書(法人が名義人の場合)
6.建物図面・各階平面図・表題登記委任状・規約公正証書委任状
7.承諾書(印鑑証明書、資格証明書付)
 (建築確認を受けた人と登記する人が異なる場合、持分の変更がある場合)
8.上申書、持分合意書、印鑑証明書(共有の場合のみ)
9.謄本、公図、測量図面

 

所有権保存登記

一戸建て建物を新築、新しい分譲マンションを購入して、「建物表題登記」あるいは「区分建物表題登記」を済ませた場合
<登録免許税:原則、法務局の認定価格の1000分の4>

【申請人】
1.住民票(個人が申請人の場合)
2.商業登記簿謄本(法人が申請人の場合)
3.住宅用家屋証明書(個人が申請人の場合)
4.委任状

建物滅失登記

建物を取り壊した場合、焼失した場合など
⇒建物の所有者または所有権の登記名義人は原則として、1か月以内に建物滅失登記をする義務があります。
<登録免許税:かからない(非課税)>

【申請人】
1.取壊し証明書(資格証明書・印鑑証明書付き)
2.滅失登記承諾書(資格証明書・印鑑証明書付き)
 (金融機関の抵当権等がある場合)
3.住民票・印鑑証明書(個人の場合、登記簿の住所に変更がなければ、住民票は省略できる)
4.資格証明書(法人の場合)
5.委任状
 

相続・遺言・登記・測量でお困りの方は、 当事務所にご相談下さい!

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